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実印とは、ご自身の全財産を守る大切な物です。
居住する市区町村役場にあらかじめ登録している印章のことで、"登録印"とも呼ばれます。
金融機関で住宅ローンを組むとき/不動産売買の契約/遺言状/保険金や補償金の受け取り/遺産相続など、大事な場面で必要となります。 |
【市区町村長(役所)に届けることの出来る印鑑の条件】
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大きさについて 直径8mm〜25mmの正方形の中に収まるもので、形には制限がありません。文字について 一般的には姓と名ですが、姓のみ、名前のみでも印鑑登録できます。 |
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但し、自治体により一部条件が異なる場合がありますので、詳しくは印鑑登録されるお近くの自治体まで直接お問い合わせいただく方が確実です。 |
【但し次のものは登録できません】
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ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの、規格外のもの、印影が不鮮明なもの、文字が切れているもの、外枠がないもの、ローマ字で作ったもの、極端に図案化したりして本人の氏名と認め難いもの、生年月日など氏名以外の事項を付記したもの、芸名、ペンネーム、雅号、屋号などを使用したものなど。変形してしまう物。(ゴム・プラスチック等、変形しやすいものは、受付けてもらえません)その他 特殊な書体で判読しにくいものも受付けてもらえません。
また、既製品(三文判)の印鑑や特殊な形の印鑑も受付けてもらえません。ご注意下さい。 |
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